保守点検内容
消防設備には点検・報告の義務があります。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、 その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防署への報告の義務
- 1年に1回 ---(特定防火対象物---物品販売店舗・旅館・ホテル・病院・飲食店など)
- 3年に1回 ---(非特定防火対象物---工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など)
- 機器点検(6ヶ月ごと)
次の事項について、消防用設備などの種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
(1)消防用設備などに附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常の作動
(2)消防用設備などの機器の適正な配置、損傷などの有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備などの機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
- 総合点検(1年ごと)
消防用設備などの全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備などを使用することにより当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備などの種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、設備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
主な点検内容
防災設備保守点検
- 点検対象物
- 自動火災報知設備、防火設備、排煙設備、非常警報設備、誘導灯および誘導標識、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置、避難設備(はしご、緩降機、救助袋) 非常電源設備
- 点検内容
- 警報設備・誘導灯・避難設備は火災をいち早く察知し、建物内の方々を安全に避難していただくために欠かせない設備です。
多くの警報設備は、24時間休みなく稼動する電子機器。これらの設備に故障や不具合がないか、確実な点検が必要です。
消火設備保守点検
- 点検対象物
- 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、粉末消火設備、ハロン消火設備、不活性ガス消火設備、 二酸化炭素消火設備、泡消火設備
- 点検内容
- 不幸にも発生してしまった火災をいち早く鎮火し、被害を最小限に止めるために、消火設備は必要不可欠な存在です。
いつ発生するかわからない火災のために、いざというときに確実に動作しなくてはなりません。